事故発生時の「登山計画書に記載の緊急連絡先」の対応について
第1条 目 的
「登美の会」の会山行において、事故及び遭難が発生し「登山計画書に指名されている緊急連絡先」のメンバーが救助要請をする必要が生じた場合、その手順、行うべき内容について明らかにするためにまとめたものである。
第2条 関連規定
・武蔵野市山岳連盟規約、遭難対策規定
第3条 緊急連絡先の決定
緊急連絡先は原則として、下記の優先順位にて決定する。
1. 緊急連絡先は、常任理事もしくは理事とする。
2.常任理事及び理事両名が、両名共会山行に参加もしくは他用にて緊急連絡先として依頼し難い場合は、山行に不参加の「登美の会」の会員に依頼する。
3.「登美の会員」にも依頼ができない場合には、別途協議し決定する。
第4条 救助要請の手順
添付図-1に、基本的な手順を示す。
解 説
1.
万が一遭難及び事故が発生し救助要請が必要な場合、緊急連絡先に指名された者の負担は大きくかつ対応に混乱する事が予想される。この負担を軽減するためにやるべき事の手順をまとめた。
緊急連絡先に指名された者が一人で混乱しないよう、「登美の会のメンバー」 ⇒ 「武岳連」に連絡・相談し救助要請をするべきであることを明確にした。
2.下山の連絡が無い場合、「下山予定日の20時」をアクションポイントとしたのは、下記の理由による。
・ 一般的に下山時間は16時〜17時であり、ある程度の余裕時間を考慮した。
・ 連絡が無い場合、その日のうちに関係者と連絡・協議が出来る時間を考慮した。
来 歴
R0 2013.10.15 ; 9月、10月の定例会議での討議により作成。 S.M
添付図-1 事故発生時の「登山計画書に記載の緊急連絡先」の対応事項